会則

第1条(名称)
本会は日本内観医学会と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は九州大学医学部心療内科におく。また理事長が推挙し,評議員会で承認された事務局長を事務局に置くことができる。
第3条(目的)
本会は内観療法の研究を促進し,医療及び関連領域における発展普及に貢献するとともに,会員相互の連絡を図ることを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 定期学術集会および総会の開催,国際内観療法学会の国内開催時の主催
  2. 定期学術集会に関する資料の発行
  3. 内外の諸学会との協力活動
  4. その他,本会の目的を達成するために必要な事業
第5条(会員)
本会会員は下記に掲げる会員にて構成する。
1. 会員
2. 名誉会員
3. 賛助会員
  1. 会員は,内観療法に関し,臨床的及び学術的研究に関心のある医師(歯科医師を含む)及びコ・メディカルスタッフ及び心理臨床に携わっている者で,本会の目的に賛同するもの。
  2. 賛助会員は,本会の目的に賛同し,事業を維持するための助成金を納める個人及び団体とする。  
  3. 名誉会員は,理事長,大会長経験者又は理事3期以上の経験者で,学会の発展に特に功労のあった会員を理事会が推薦し,評議員会の議を経て,総会の承認を得る。
第6条(会費・入会・退会)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 会員は初年度入会金10,000円,年会費8,000円を納めるものとする。ただし,名誉会員の年会費はそれを免除する。
  2. 本会の入会手続きは評議員1名の推薦をうけ,所定の様式に従って行う。会員資格審査委員会は会員資格を審議し,評議員会で承諾をうけるものとする。ただし,外国人の会費は会員資格審査委員会で別途考慮する。
  3. 退会の意志のある会員は,その旨事務局まで届け出なければならない。ただし既納会費は返還しない。
  4. 3年以上の会費滞納者には会費納入の督促を行い,なおも会費納人の意志がなければ退会とする。
第7条(除名)
本会の名誉を傷つけた等の事由により,評議員会出席者(委任状を含む)の3分の2以上が除名相当と認めたときには,会員あるいは名誉会員,賛助会員の資格を失うものとする。
第8条(役員)
本会に次の役員をおく。理事長1名,理事20名以内(理事長を含む),評議員50名以内(理事を含む),会計監査2名,事務局長1名。
  1. 理事長は本会を代表し会務を総括する。理事長,事務局長に事故ある時は理事会がこれに代わる。大会長は内観医学会大会の運営を総括する。
  2. 大会長を除く役員の任期は3年とし,再任を妨げない。
  3. 評議員は会員の互選とし,理事は評議員の互選とする。理事長は理事会の推薦により評議員会で決定し,総会で承認する。
  4. 役員に欠員が生じた場合は理事会の決定により補うことができる。
  5. 前項によって選出された者の任期は,前任者の残りの期間とする。
  6. 大会長は理事会で推薦され,評議員会で決定し,総会で承認する。大会長の任期は前期大会終了の翌日から大会終了の日までとする。また,大会当番の決定は,当該大会に先行する評議員会で決定し,総会で承認する。
第9条(組織)
理事長は理事会で協議のうえ評議員会に図り,会則に定める事業を企画し執行する。なお,必要に応じて委員会を設置することができる。
第10条
理事会および評議員会における決議は,出席者(委任状を含む)の過半数をもって成立する。また,理事会および評議員会は,議事録を作成し保管する。
  1. 評議員会は,本会の議決機関として会の運営に関する必要事項を審議し決議する。
  2. 評議員会は,理事会がこれを招集し,年に1度以上開催する。
  3. 理事会は評議員会の委託を受けて本会の運営を常時担当する。
  4. 理事会は,必要に応じ理事長がこれを招集する。
  5. 理事会は,評議員会において前年度事業報告および次年度事業報告を行い,承認を得なければならない。
第11条(会計)
本会の必要経費は入会金,年会費,寄付金その他で賄う。経理および会計管理は事務局がこれにあたり,会計監査を受けて理事会で審議の上,評議員会の承認を経て総会に報告する。
第12条(会計年度)
本会の会計年度は8月1日から始まり,翌年7月31日に終わる。
第13条(会則の改正)
会則の変更および補遺は評議員会で決定し,総会に報告する。
付則
  1. この会則は平成10年12月5日から発効とする
  2. 平成11年9月17日会則改正
  3. 平成12年9月15日会則改正
  4. 平成14年9月21日会則改正
  5. 平成15年10月10日会則改正
  6. 平成16年7月4日会則改正
  7. 平成16年10月9日会則改正
  8. 平成17年10月7日会則改正
  9. 平成22年9月17日会則改正